第1章 総則

(目 的)

第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

第2章 事業

(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の事業に必要な情報システムの共同利用
(2)組合員の事業に必要な情報・通信機器及びコンピュータソフトの共同購買
(3)組合員の事業に関するインターネットを中心とした新たな情報受発信システム等の共同開発
(4)組合員のためにする損害保険の代理店業務及び生命保険の募集に関する事業
(5)組合員の事業に関する調査・研究
(6)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(7)組合員の福利厚生に関する事業
(8)前各号の事業に附帯する事業
2 前項第7号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。

第3章 組合員

(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)別表1に掲げる事業を行う事業者であること。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総代会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第8条第2項各号の一に該当する組合員

(脱退者の持分の払戻し)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

第4章 出資及び持分

(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は、10,000円とする。

第5章 役員、顧問及び職員

(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 3人
(2)監事 1人又は2人
2 第8条第2項各号の一に該当する者は、役員になることができない。

第6章 総会、総代会、理事会、委員会、部会及び支部

(総代会)
第38条 本組合に総代会を置く。

(委員会)
第59条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

(部会)
第60条 本組合は、業種ごとの組合員をもって構成する部会を置く。
2 部会について必要な事項は、規約で定める。

(支部)
第61条 本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する支部を置く。
2 支部について必要な事項は、規約で定める。

第7章 賛助会員

(賛助会員)
第62条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。

第8章 会計

(事業年度)
第63条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

別表1

業種
野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)
肉用牛生産業
園芸サービス業
魚類養殖業
一般土木建築工事業
土木工事業(別掲を除く)
造園工事業
舗装工事業
建築工事業(木造建築工事業を除く)
木造建築工事業
建築リフォーム工事業
大工工事業(型枠大工工事業を除く)
とび工事業
土工・コンクリート工事業
鉄骨工事業
左官工事業
板金工事業
塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)
内装工事業
屋根工事業(金属製屋根工事業を除く)
防水工事業
はつり・解体工事業
一般電気工事業
電気配線工事業
信号装置工事業
一般管工事業
冷暖房設備工事業
給排水・衛生設備工事業
肉加工品製造業
その他の水産食料品製造業
味そ製造業
パン製造業
生菓子製造業
米菓製造業
めん類製造業
そう(惣)菜製造業
清酒製造業
単体飼料製造業
綿・スフ織物業
細幅織物業
織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校服製造業(不織布製及びレース製を含む)
一般製材業
木製家具製造業(漆塗りを除く)
建具製造業
窓用・扉用日よけ,日本びょうぶ等製造業
角底紙袋製造業
段ボール箱製造業
オフセット印刷業(紙に対するもの)
プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業
プラスチック製履物・同附属品製造業
板ガラス加工業
生コンクリート製造業
砕石製造業
銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)
その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
その他の金物類製造業
金属熱処理業
物流運搬設備製造業
パイプ加工・パイプ附属品加工業
各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)
金属工作機械製造業
医療用機械器具製造業
ビデオ機器製造業
自動車部分品・附属品製造業
舶用機関製造業
漆器製造業
畳製造業
看板・標識機製造業
パレット製造業
受託開発ソフトウェア業
情報処理サービス業
アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ
一般乗用旅客自動車運送業
一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)
倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)
米麦卸売業
果実卸売業
食肉卸売業
乾物卸売業
木材・竹材卸売業
建設機械・鉱山機械卸売業
家庭用電気機械器具卸売業
医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む)
医薬品卸売業
靴小売業
洋品雑貨・小間物小売業
酒小売業
菓子小売業(製造小売)
コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)
茶類小売業
他に分類されない飲食料品小売業
中古自動車小売業
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)
電気機械器具小売業(中古品を除く)
電気事務機械器具小売業(中古品を除く)
金物小売業
調剤薬局
化粧品小売業
ガソリンスタンド
燃料小売業(ガソリンスタンドを除く)
書籍・雑誌小売業(古本を除く)
新聞小売業
紙・文房具小売業
がん具・娯楽用品小売業
楽器小売業
時計・眼鏡・光学機械小売業
花・植木小売業
骨とう品小売業
生命保険媒介業
損害保険代理業
建物売買業
土地売買業
不動産代理業・仲介業
貸家業
不動産管理業
建設機械器具賃貸業
法律事務所
公証人役場,司法書士事務所
土地家屋調査士事務所
公認会計士事務所
税理士事務所
社会保険労務士事務所
経営コンサルタント業
不動産鑑定業
広告業
獣医業
建築設計業
測量業
機械設計業
写真業(商業写真業を除く)
旅館,ホテル
簡易宿所
食堂,レストラン(専門料理店を除く)
日本料理店
ラーメン店
焼肉店
その他の専門料理店
そば・うどん店
すし店
酒場,ビヤホール
バー、キャバレー、ナイトクラブ
喫茶店
ハンバーガー店
持ち帰り飲食サービス業
配達飲食サービス業
普通洗濯業
リネンサプライ業
理容業
美容業
エステティック業
結婚式場業
他に分類されないその他の生活関連サービス業
スポーツ施設提供業(別掲を除く)
ゴルフ練習場
ボウリング場
バッティング・テニス練習場
パチンコホール
マリーナ業
幼稚園
学習塾
書道教授業
スポーツ・健康教授業
その他の教養・技能教授業
他に分類されない教育,学習支援業
一般病院
精神科病院
有床診療所
無床診療所
歯科診療所
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所
その他の療術業
歯科技工所
保育所
介護老人保健施設
訪問介護事業
有料老人ホーム
居住支援事業
浄化槽保守点検業
産業廃棄物収集運搬業
自動車一般整備業
職業紹介業
労働者派遣業
ビルメンテナンス業
その他の建物サービス業
神社、神道教会
寺院,仏教教会